大切な資産の承継を検討されている方

相続一般に関することや、財産に関する遺言書作成について農中信託銀行と遺言信託代理店であるJA・信連にご相談いただけます。

遺言信託

遺言でできること

遺言は円滑な相続のお役に立ちます。

  1. 1.相続に関すること
    • 法定相続分と異なる割合の指定
    • 相続人ごとに相続させる財産の特定
    • 遺言執行者の指定、または指定の委託
    • 祭祀主宰者の指定 など
  2. 2.財産の処分に関すること
    • 法定相続人以外の方への遺贈(遺言により財産を与えること)
    • 社会に役立てるための寄付
    • 財産の保全、または収益の有効活用のための信託の設定
  3. 3.身分に関すること
    • 子の認知
    • 未成年後見人、または後見監督人の指定
    • 推定相続人の廃除、またはその取消し
  • 信託銀行は、法律によって財産に関する遺言執行のみが認められており、身分に関する事項についてはお受けすることができません。

遺言が必要な方

遺言は次のような方にお役立ていただけます。

  1. 1.農業後継者など跡取りの方に多く相続させたい方
    農業経営の基盤を引き継ぐために、遺言により後継者へ農地を承継することができます。
  2. 2.相続争いを未然に防ぎ、円滑に遺産分割を済ませたい方
    遺言を作成しておけば原則として遺産分割協議の必要がなくなるので、お手続きが円滑に進みます。
  3. 3.お借入れのある方
    相続対策のための賃貸住宅建設資金の債務やその担保となっている土地建物などを、特定の方に円滑に承継させたい場合にご活用いただけます。
  4. 4.お子さまのいないご夫婦
    配偶者への配慮とご兄弟姉妹との相続関係を円満にするための配慮が必要です。ご夫婦同時に遺言書を作成される方も増えています。

商品ラインナップ

お客様のご希望に合わせて2つのコースをご用意しております。

遺言信託(管理コース)

遺言書の作成・保管をお引受けいたします。

遺言信託(執行コース)

遺言書の作成・保管に加え執行までお引受けいたします。

遺言信託の流れ

費用、必要書類

遺言信託(管理コース)に関する費用等のご案内

取扱い手数料

<遺言書保管時>

取扱い手数料 165,000円(消費税等10%込)
変更取扱い手数料※ 55,000円(消費税等10%込)
  • 農中信託銀行でお預りしている遺言書を書換え、新たに保管する際

<その他費用>

上記のほか、次の諸費用もお客様のご負担となります。

  • 戸籍謄本等お取寄せ費用
  • 遺言公正証書作成時の公証人手数料など

遺言信託(管理コース)に必要となる主な書類

  1. 1.戸籍謄本など(遺言者本人・推定相続人・受遺者)
  2. 2.不動産登記事項証明書および固定資産税評価証明書等の不動産関係書類
  3. 3.預貯金・有価証券・その他保有財産に関する書類
  4. 4.印鑑証明書(遺言者本人・通知人)など

農中信託銀行 遺言信託代理店

  • JAさいたま
  • JA埼玉中央
  • JAあさか野
  • JAちちぶ
  • JAいるま野
  • JA埼玉ひびきの
  • JA越谷市
  • JAくまがや
  • JA南彩
  • JAふかや
  • JA埼玉みずほ
  • JAほくさい
  • JAさいかつ
  • JA埼玉県信連
  • 上記遺言信託代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。

費用、必要書類

遺言信託(執行コース)に関する費用等のご案内

取扱い手数料・遺言執行報酬

<遺言書保管時>

取扱い手数料 165,000円(消費税等10%込)
変更取扱い手数料※ 55,000円(消費税等10%込)
  • 農中信託銀行でお預りしている遺言書を書換え、新たに保管する際

<遺言執行手続き完了時>

  • 遺言執行報酬として
    相続税評価額による執行対象財産額に下記の率を乗じた額(円未満切捨て)の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(消費税等10%込)
  1. 1.農中信託銀行およびJA・信連・農林中央金庫にお預入れ
    またはお取扱いの預貯金、投資信託、国債、金融債等に対して…0.3%
  2. 2.その他の財産に対して(消極財産を含みません)
5,000万円以下の部分 2.0%
5,000万円超1億円以下の部分 1.5%
1億円超2億円以下の部分 1.0%
2億円超3億円以下の部分 0.8%
3億円超5億円以下の部分 0.6%
5億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
  • 遺言執行報酬の最低報酬額は、1,100,000円(消費税等10%込)とさせていただきます。

<その他費用>

上記のほか、次の諸費用もお客様のご負担となります。

  • 戸籍謄本等お取り寄せ費用
  • 遺言公正証書作成の公証人手数料
  • 不動産相続登記等名義変更の費用
  • 預貯金等残高証明書交付手数料
  • 相続税申告等にかかる税理士報酬 など

遺言信託(執行コース)に必要となる主な書類

  • 戸籍謄本など(遺言者本人・推定相続人・受遺者)
  • 不動産登記簿謄本および固定資産税評価証明書等の不動産関係書類
  • 預貯金・有価証券・その他保有財産に関する書類
  • 印鑑証明書(遺言者本人・通知人)など

農中信託銀行 遺言信託代理店

  • JAさいたま
  • JA埼玉中央
  • JAあさか野
  • JAちちぶ
  • JAいるま野
  • JA埼玉ひびきの
  • JA越谷市
  • JAくまがや
  • JA南彩
  • JAふかや
  • JA埼玉みずほ
  • JAほくさい
  • JAさいかつ
  • JA埼玉県信連
  • 上記遺言信託代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。

JA教育資金贈与専用口座

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用口座のご案内です。お孫さまやお子さまへの教育資金の贈与がしやすくなります。

制度の概要

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から30歳未満のひ孫・孫・子へ教育資金を贈与した場合、受贈者お1人につき1,500万円まで(※)が非課税となります。

  • 学校等以外(学習塾・予備校など)へのお支払いは500万円までとなります。

口座の概要

JA教育資金贈与専用口座

  • 個人
  • 横スクロールできます
ご利用いただける方 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人
  • 開設可能な専用口座はお1人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。
期間 取扱い期間 2026年3月31日まで
お預入れ期間 30歳に達した日など一定の要件に該当した日まで
お預入れ金額 1円以上1,500万円以下
払戻し方法 原則として教育資金のお支払いにあてる場合に限り払戻しいただけます。
  • 学校等からの領収書等もしくは請求書等をご提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや教育資金以外の払戻し等については、非課税措置の適用を受けることができません。
お利息 金利 JAの店頭に表示する毎日の「店頭表示金利」の利率を適用いたします。
  • 金利は各JAにより異なりますので、本ホームページには表示しておりません。お近くのJAにお問合わせください。
お利息への課税 20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
その他
  • マル優のお取扱いもいたします。
  • キャッシュカードの発行はできません。
  • 給与・年金等の自動受取り、公共料金等の自動支払い(教育資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。
  • 自動送金・自動集金のお取扱いはできません。
  • お客様が教育資金をお支払いいただいた後に、領収書等をJA窓口にご提出のうえ資金をお引出しいただくことも可能です。

必要書類

下記の書類をご用意のうえ、JA窓口へお越しください。

受贈者(お孫さま等)のご本人確認書類

受贈者(お孫さま等)のお届印

贈与契約書等の原本

贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)の関係を確認できる書類の原本(戸籍謄本、住民票等)

受贈者(お孫さま等)の個人番号(マイナンバー)の原本
通知カード、個人番号カード、個人番号が記載されている住民票

受贈者(お孫さま等)が未成年者等で法定代理人(親権者等)が手続きを行う場合には、上記に加え下記の書類もご用意ください。

受贈者(お孫さま等)と法定代理人(親権者等)との関係が確認できる書類の原本(健康保険証等)

法定代理人(親権者等)のご本人さま確認書類の原本

法定代理人の印章(法定代理人が、受贈者のご両親である場合、ご両親で同一の印章はご利用できません)

  • 詳しくはお近くのJA窓口へお問合わせください。

JA結婚・子育て資金贈与専用口座

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措(租税特別措置法第70条の2の3)」の適用口座のご案内です。お孫さまやお子さまへの結婚・子育て資金の贈与がしやすくなります。

制度の概要

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から20歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者お1人につき1,000万円まで(※)が非課税となります。

  • 結婚にかかる費用は300万円までとなります。

口座の概要

JA結婚子育て資金贈与専用口座

  • 個人
  • 横スクロールできます
ご利用いただける方 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から贈与契約書により結婚・子育て資金を受贈した20歳(2022年4月1日からは18歳)以上50歳未満の個人
  • 開設可能な専用口座はお1人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。
期間 取扱い期間 2025年3月31日まで
お預入れ期間 50歳に達した日など一定の要件に該当した日まで
お預入れ金額 1円以上1,000万円以下
払戻し方法 原則として結婚・子育て資金のお支払いにあてる場合に限り払戻しいただけます。
  • 結婚・子育て資金としてご利用されることを確認するため、領収書等をご提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや結婚・子育て資金以外の払戻し等については、非課税措置の適用を受けることができません。
お利息 金利 JAの店頭に表示する毎日の「店頭表示金利」の利率を適用いたします。
  • 金利は各JAにより異なりますので、本ホームページには表示しておりません。お近くのJAにお問合わせください。
お利息への課税 20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
その他
  • マル優のお取扱いもいたします。
  • キャッシュカードの発行はできません。
  • 給与・年金等の自動受取り、公共料金等の自動支払い(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。
  • 自動送金・自動集金のお取扱いはできません。
  • お客様が結婚・子育て資金をお支払いいただいた後に、領収書等をJA窓口にご提出のうえ資金をお引出しいただくことも可能です。

必要書類

下記の書類をご用意のうえ、JA窓口へお越しください。

受贈者(お孫さま等)のご本人確認書類

受贈者(お孫さま等)のお届印

贈与契約書等の原本

贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)の関係を確認できる書類の原本(戸籍謄本、住民票等)

受贈者(お孫さま等)の個人番号(マイナンバー)の原本
通知カード、個人番号カード、個人番号が記載されている住民票

受贈者(お孫さま等)が未成年者等で法定代理人(親権者等)が手続きを行う場合には、上記に加え下記の書類もご用意ください。

受贈者(お孫さま等)と法定代理人(親権者等)との関係が確認できる書類の原本(健康保険証等)

法定代理人(親権者等)のご本人さま確認書類の原本

法定代理人の印章(法定代理人が、受贈者のご両親である場合、ご両親で同一の印章はご利用できません)

  • 詳しくはお近くのJA窓口へお問合わせください。


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各種商品の詳細、金利及び借入条件等はお近くのJAまでお問合せください。

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